日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化している事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要
利用要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
資金使徒
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
限度額
利率(年)
基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
「実質無利子化」についてはこちら
返済期間
- 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
- 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保
無担保・無保証人
(注)一部の対象者については、
基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。
※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&Aはこちら (随時更新)
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関連リンク:https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html