弓削高生による仕事インタビュー No.4 有限会社 よし正

弓削高生が「自分たちが住んでいる地域・上島町について改めて学んでみよう!」というテーマで、上島町内の事業所で働いている人にインタビューをして、その内容をレポートにまとめる企画「弓削高生による仕事インタビュー」

第4回は、「有限会社よし正」さんです!

よし正は、岩城島の食材をふんだんに取り入れた料理や、ゆったりとくつろげる宿泊施設、遊漁船での本格的な釣りも体験できる岩城島を満喫できる民宿です。

それでは、弓削高生のレポートを御覧ください。

お仕事インタビュー よし正
弓削高校 ゆめしま未来塾 ホームページ

 

弓削高生による仕事インタビュー No.3 NPO法人 ふくふくの会

弓削高生が「自分たちが住んでいる地域・上島町について改めて学んでみよう!」というテーマで、上島町内の事業所で働いている人にインタビューをして、その内容をレポートにまとめる企画「弓削高生による仕事インタビュー」

第3回は、「ふくふくの会」さんです!

ふくふくの会は、上島町に民間の介護事業者がなかった平成11年に高齢者のための真の介護サービスを提供するために目的に設立された事業所です。

それでは、弓削高生のレポートを御覧ください。

弓削校生仕事インタビューふくふくの会


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「日本政策金融公庫」 新型コロナウイルス感染症特別貸付について

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化している事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

利用要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
  • (2)令和元年12月の売上高
  • (3)令和元年10月から12月の平均売上高

資金使徒

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

限度額

  • 6,000万円(別枠)

利率(年)

基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

「実質無利子化」についてはこちら

返済期間

  • 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
  • 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保

無担保・無保証人

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&Aはこちら (随時更新)

新型コロナウイルス感染症特別貸付のお申込手続き・ご提出書類はこちら

関連リンク:https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

添付ファイル:

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について、経済産業省が特設ページを開設いたしました。
資金繰りの支援、設備投資・販路開拓の支援、雇用環境の整備支援などが実施されます。
事業者の皆様に対する支援策を分かりやすくまとめたパンフレットも掲載されています。
情報は随時更新されております。詳しくは下記ページにてご確認ください。

経済産業省「経済産業省の支援策」


その他、中小機構が運営する中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」にも、新型コロナウイルスに関する相談窓口や補助金・助成金・融資その他の情報が随時掲載されています。

J-Net21「新型コロナウィルス関連情報」

新型コロナウィルス「雇用調整助成金」の特例が追加実施されます

雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に「休業」や「教育訓練」や「出向」を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とし、追加の特例措置が実施されます。

「雇用調整助成金」について詳しくはこちら
(厚生労働省ホームページ)

現在講じられている特例措置

  • 2020年1月24日以降の事後提出が、2020年5月31日まで可能です。
  • 生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮しています。
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
  • 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

追加の特例措置の内容(3月中旬より追加予定)

  • 休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。
  • 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
    [ア]前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
    [イ]過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
  • 国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
  • 風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

その他の支給要件

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

【愛媛県のお問い合わせ先】
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課分室
TEL:089-987-6370(平日8:30~17:15)

新型コロナウィルス感染症の影響による労働者の休業等に係る厚労省の支援策について

厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの支援策をまとめたリーフレットを作成しております。

支援策の詳細は、添付のリーフレットをご参照ください。

添付ファイル

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の公募について

 

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>が公募されました。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

1.補助対象者(一般型)

  • ・商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります)
  • ・申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。
  • ・申請締め切り日前10ヶ月以内に同一事業の採択決定及び交付決定を受けた事業者は対象外となります。

2.補助金額等

  • ・審査で採択された場合、原則50万円を上限(補助率2/3)に国から補助する制度です。

3.公募スケジュール(予定)

公募開始 : 2020年3月10日(火)<公募要領公表>
受付開始 : 2020年3月13日(金)

  • ・第1回受付締切  :  2020年 3月31日(火)[締切日当日消印有効]
  • ・第2回受付締切  :  2020年 6月5日(金)[締切日当日消印有効]
  • ・第3回受付締切  :  2020年10月2日(金)[締切日当日消印有効]
  • ・第4回受付締切  :  2021年 2月5日(金)[締切日当日消印有効]

4.加点要件

  • ・事業の完了した後1年間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること
  • ・事業の完了した後1年間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
  • ・代表者の年齢が満60歳以上であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者(事業承継)
  • ・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を取得した事業者
  • ・過疎地域の事業者
  • ・地域未来牽引企業

※加点要件は、変更となる場合があります。

5.減点要件

  • 申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正小規模事業者販路開拓支援事業、平成29年度補正小規模事業者支援パッケージ事業、平成30年度2次補正小規模事業者持続的発展支援事業、令和元年度補正小規模事業者持続的発展支援事業)の補助金の交付決定を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じることとする。

◎ 詳細は公募要領をご覧下さい

6.お問合せ先

◎上島町商工会
 岩城本所   TEL:0897-75-3074
 弓削生名支所 TEL:0897-77-2135

  (平日9:00~17:00、12~13時を除く)

レジ袋有料化に向けた取り組みについて

2020年7月1日よりレジ袋有料化がスタートします!

対象となる事業者

プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。

※各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業

対象となる買物袋

有料化の対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋です。

本制度の対象(持ち手のついたプラスチック製袋)

プラスチック製買物袋   プラスチック製買物袋(小判型)   プラスチック製買物袋(バッグ型)

本制度の対象外(紙袋、布の袋、持ち手のない袋)

紙袋   布の袋   持ち手のない袋

詳細につきましてはこちらをご参照下さい。

添付ファイル

 

働き方改革 特設サイト 支援のご案内

厚生労働省による「働き方改革の特設サイト」をご案内します。

働き方改革とは?

「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。
働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

中小企業の働き方改革はなぜ必要?

「働き方改革」は、日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。
魅力ある職場とすることで、人手不足の解消にもつながります。
「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくるため、「働き方改革」を進めてより魅力ある職場をつくりましょう!

チェック

働き方改革に取り組むに当たって、以下の対応はお済みですか!?

  1. 時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。※36協定届の様式が新しくなりました。
  2. 労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
  3. 労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届出が必要です。
  4. 賃金台帳、労働者名簿などを作成・保存する必要があります。
  5. 非正規雇用労働者の方を雇っている場合は、正規雇用労働者の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要があります。

 

詳細はこちらの特設サイトをご参照下さい。

働き方改革特設サイト

上島町商工会へのお問い合わせ TEL.0897-75-3074 お気軽にお問い合わせください

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