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新型コロナウィルス「雇用調整助成金」の特例が追加実施されます

2020年03月11日

雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に「休業」や「教育訓練」や「出向」を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とし、追加の特例措置が実施されます。

「雇用調整助成金」について詳しくはこちら
(厚生労働省ホームページ)

現在講じられている特例措置

  • 2020年1月24日以降の事後提出が、2020年5月31日まで可能です。
  • 生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮しています。
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
  • 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

追加の特例措置の内容(3月中旬より追加予定)

  • 休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。
  • 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
    [ア]前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
    [イ]過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
  • 国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
  • 風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

その他の支給要件

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

【愛媛県のお問い合わせ先】
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課分室
TEL:089-987-6370(平日8:30~17:15)

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