愛媛県庁 新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内企業は、売り上げの大幅な減少など多大な影響を受けており、この状況を乗り越えるには、インターネットを活用した新たな販路開拓やテイクアウト、デリバリーの導入、サービスのオンライン化など「攻め」の経営姿勢が重要であるため、新たなビジネス展開に挑んでいる中小企業者の取組みを支援します。

1 対象者

県内に事業所を有する中小企業者

 【対象外】

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等
  2. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)」第2条第1項の風俗営業。(ただし、同項第1号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は除く。)、同条第5項の性風俗関連特殊営業
  3.  県税に未納があるもの
  4.  売り場面積が1,000平方メートルを超える小売店
  5.  全国チェーンの店舗
  6.  みなし大企業

※詳細は、申請要領をご確認ください。

2 対象要件

  1.  新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少に伴い、4月1日以降、新たなビジネス展開を開始した者で、申請時点において当該事業を実施していること。
  2. 申請月の前月売上が、前年度比で5%以上減少、または、申請月の前々月比で5%以上減少していること。

 

【新ビジネス取組み例】

  • インターネット通販の導入
  • 無観客ライブ有料配信の開始
  • 移動販売の開始
  • デリバリー、テイクアウト販売の開始
  • 提供サービスのオンライン化
  • ドライブスルー販売の開始
  • 新たなグループでの共同販売の開始 等

3 支給額

1事業者あたり20万円

4 グループ申請

複数事業者でグループを組成し、新たなビジネスに共同で取り組んだ場合は、1グループにつき20万円を加算支給します。

【取組み例】

  • 複数の飲食店が共同して場所を確保し、ドライブスルー形式で提供する。
  • 飲食店等とタクシー会社が協力し、料理や食材の宅配代行サービスを行う。
  • スーパーや道の駅などが一定の売り場を提供し、地域の飲食店のテイクアウト商品を陳列する。

5 申請方法

郵送のみ

 ※メール、持参による申請は不可

6 申請手続

(1)提出先

〒791-1199

 愛媛県松山市森松町647番地

 松山南郵便局留

 (公財)えひめ産業振興財団 宛

 ※封筒に「新ビジネス展開協力金申請書 在中」と記載してください

(2)受付期間

 令和2年5月1日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで(当日消印有効)

 ※申請は予算に達し次第、〆切とさせていただきます。

 ※消印日付により受付順を判断します。

(3)申請書等

 以下の書類を提出していただきます。

 1)新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金申請書

※グループ申請する場合は「グループ申請用」の様式を使用してください。

2)取組内容の分かる書類(HPの写し、実施状況の写真等)

※客観的かつ明確に取組内容の分かる書類を添付してください。(複数可)

3)法人においては履歴事項全部証明書、個人事業主においては開業届または営業許可書または前年の確定申告書の写し

4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日号外法律第122号)第2条第11項に定める「特定遊興飲食店営業」を行う者については、 当該営業許可に係る書類

5)振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し

※通帳の表紙と表紙の裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分)の写しを添付してください。

(4)審査

 事務局による審査の結果、協力金を支給する旨を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送のうえ、指定の口座へ振り込みします。

※申請書類に不備があった場合は訂正・再提出を求めることがあります。

 7 その他

  •  協力金支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消し、協力金を返還していただきます。
  • 提出された書類は返却いたしませんので、コピー等を手元に保管してください
  • 当該事業の実施に際し、事業に必要な許認可等を取得のうえ実施していただくようお願いします。(本協力金の支給決定が、その営業等を許可するものにはなりません。)
  • 申請により得られた情報は、当協力金支給業務以外に使用することはありません。

※個別事業者名は公表しませんが、取組内容を事例として紹介する場合があります。

8 申請書類

 

お問い合わせ

 新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口

電話番号:089-909-3842

愛媛県庁 宿泊予約延期等協力金のご案内

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ゴールデンウィーク期間中における県外からの宿泊予約者に予約の延期を依頼するなど、同感染症の拡大防止に協力いただく宿泊事業者を支援します。

対象者

以下の1.~3.の内容をすべて満たした方が対象です。

  1. 県内において、旅館業法による営業許可を受けたホテル・旅館等の施設もしくは住宅宿泊事業法により届け出た施設(以下「対象施設」という。)を有すること。
  2. 令和2年5月1日(金曜日)時点で対象施設において開業していること。
  3. 令和2年5月1日(金曜日)から令和2年5月10日(日曜日)までの間に対象施設に宿泊する予定の県外からの利用客(以下「対象利用客」という。)に対し、事業者からの申し出により同期間外への予約の延期など宿泊日の調整を行うこと。(営業休止や営業規模の縮小などの理由で対象利用客に対しキャンセルを依頼した場合も含みます。)

なお、以下の方は、本協力金の支給対象から除外されます。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による営業認可を受け営業している者。
  • 国及び地方自治体が出資、所有、又は運営する者。
  • 県税の未納がある者。

支給額

この協力金の支給額は次のとおりです。

  • 支給額は、県外からの宿泊予定客の予約の延期もしくはキャンセルの人数(人泊)1人泊につき5,000円とします。
  • 支給対象となる1施設につき最大30人泊(支給上限額計150,000円)までとします。
  • 営業に係る許可(届出)番号の異なる複数の施設を有する場合は、施設別に支給額を決定します。
    なお、同一番号により営業している場合は、複数施設を有している場合でも支給上限は30人泊(150,000円)となります。

申請方法

様式1号(申請書兼請求書)及び様式2号(誓約書)に必要事項をご記入・ご捺印の上、その他必要な添付書類と併せて(一社)愛媛県観光物産協会まで郵送にてご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、持参による受付はいたしませんのでご了承ください。

提出書類一覧

  • (様式1号)宿泊予約延期等協力金支給申請書兼請求書
    ※同一事業者において複数施設を有する場合は、複写してご記入ください。
    ※裏面に、振込先口座情報の確認書類を忘れずに添付してください。
  • (様式2号)誓約書
  • 許可(届出)確認書類の写し
    ※旅館業法の営業許可証又は住宅宿泊事業法の第13条に規定する届出標識の写しを提出してください。
    ※許可(届出)確認書類を紛失されている場合は、下記お問い合せ先までご連絡ください。
  • 県外からのお客様が延期またはキャンセルしたことがわかる書類の写し
    対象のお客様の「お名前」「居住する都道府県名」が記載された宿泊名簿等の書類に、「令和2年5月11日(月曜日)以降への宿泊予約の延期」や「キャンセル」となったことと、その日付けがわかるように明記されたものを提出してください。
なお、申請に係る証拠書類は、後日内容の検査・確認をさせていただく場合がありますので、5年間(令和8年3月末日まで)保存してください。

受付期間

  • 令和2年5月1日(金曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで

提出先

  • 〒790-0004
    愛媛県松山市大街道3-6-1岡崎産業ビル
    一般社団法人愛媛県観光物産協会宛

県は、当協力金の事務手続きを県観光物産協会に委託しています。

要領・様式等

 

問い合せ先

新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口(コールセンター)

  • TEL(089)909-3842
  • 受付時間は9時から18時まで(土日祝日を含む、5月31日(日曜日)まで)

愛媛県庁 新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金のご案内

新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金のご案内

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、自主的に3密を作らない取組みを推進し、厳しい状況下においても営業を継続することで県民生活を支える事業者に対して協力金を支給します。

1 対象者

県内に事業所を有する中小企業者であること

【対象業種】

  • 飲食店
  • 食料品、医薬品、衛生用品を扱う小売店

 

【対象外】

  1. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
  2. 県税に未納があるもの
  3. 売り場面積が1,000平方メートルを超える小売店
  4. 全国チェーンの店舗
  5. みなし大企業

※詳細は申請要領をご確認ください。

2 対象要件

令和2年4月13日以前に開業し、申請時点で営業の実態がある事業者が、県が緊急事態宣言の回避行動を呼びかけた令和2年4月13日から緊急事態措置期間である5月6日の間に、3密を避ける下記取組みを実施し、申請時点において継続していること。

  • フィルム・間仕切りによる飛沫防止
  • ソーシャルディスタンスサインの導入
  • 座席間引に伴うレイアウト変更
  • 店舗・駐車場等への入場制限
  • セルフレジの導入・キャッシュレス化
  • 消毒液等の設置 等

 ※換気やマスクの着用など軽微なものは対象外とします。

 ※緊急事態措置期間が延長された場合、その終了日までを対象期間とします。

3 支給額

1事業者あたり5万円(1回限り)

4 申請方法

郵送のみ

 ※メール、持参による申請は不可

5 申請手続

(1)提出先

〒791-1199

 愛媛県松山市森松町647番地

 松山南郵便局留

 (公財)えひめ産業振興財団 宛

 ※封筒に「推進事業者協力金申請書 在中」と記載してください。

(2)受付期間

令和2年5月1日(金曜日)から 令和2年5月31日(日曜日)まで(当日消印有効)

 ※申請は予算に達し次第、〆切とさせていただきます。

 ※消印日付により受付順を判断します。

(3)申請書等

 以下の書類を提出していただきます。

 1)新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金申請書

 2)取組内容の分かる書類(HPの写し、実施状況の写真等)

  ※客観的かつ明確に取組内容の分かる書類を添付してください。(複数可)

 3)法人においては履歴事項全部証明書、個人事業主においては開業届または営業許可書または前年の確定申告書の写し

 4)振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し

  ※通帳の表紙と表紙の裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分)の写しを添付してください。

(4)審査

  事務局による審査の結果、協力金を支給する旨を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送のうえ、指定の口座へ振り込みします。

  ※申請書類に不備があった場合は訂正・再提出を求めることがあります。

 7 その他

  • 協力金支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消し、協力金を返還いただきます。
  • 提出された書類は返却いたしませんので、コピー等を手元に保管ください
  • 当該事業の実施に際し、事業に必要な許認可等を取得のうえ実施していただくようお願いします。(本協力金の支給決定が、その営業等を許可するものにはなりません。)
  • 申請により得られた情報は、当協力金支給業務以外に使用することはありません。

8 申請書類

 

お問い合わせ

 新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口

電話番号:089-909-3842

<新型コロナウイルス> 持続化給付金の設立について

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設されました。

持続化給付金に関するお知らせ(速報版) PDF(794KB)

※令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。

給付対象者

1、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

2、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

3、法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、または、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

※資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付額

法人200万円、個人事業者100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
【売上減少分の計算方法】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

申請要領

お問い合わせ

中小企業庁 金融・給付金相談窓口
TEL:0570ー783183
(平日・休日9:00~17:00)

よくあるお問い合わせは経済産業省のホームページにてご確認いただけます。

経済産業省「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」

<新型コロナウイルス> 雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金とは、景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とし、追加の特例措置が実施されています。詳しくは上記PDFや下記のガイドブック、または厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

(経済上の理由例)

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合。

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小した場合。

・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合。

・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り、事業活動が縮小した場合。

<新型コロナウイルス>持続化給付金の創設について

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設されたことが発表されました。

※令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。

※詳細な条件や申請方法等についてはまだ決定されておりません(4月9日時点)。

給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

給付額

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
上記の算出方法により、法人200万円以内、個人事業者等は100万円以内の支給が行われます。

参考資料                                                                        持続化給付金について(PDFファイル:103KB)

お問い合わせ                                                                       中小企業 金融・給付金相談窓口

上島町商工会共通商品券の新デザイン発行について

商品券の概要について

令和2年4月1日より、上島町商工会共通商品券のデザインが新しくなりました。

商品券の額面は1枚500円となっておりますので、日々の各祭事等に是非ご利用ください。
共通商品券の取扱店登録を行っている事業所(上島町内全域)で、ご使用が可能です。
共通商品券に関するお問い合わせは、上島町商工会各事務所にご連絡ください。

概要につきましてはPDFを御覧ください。                                                                    上島町商工会共通商品券概要(PDFファイル/180KB)

加盟店について

加盟店は上記のステッカーが目印となっています 。

取扱店一覧表はPDFをご覧ください。                                                                       上島町商工会共通商品券加盟店一覧表(PDF/117KB)

お問い合わせ先:上島町商工会
岩城本所   Tel: 75-3074
弓削生名支所 Tel: 77-2135

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について、経済産業省が特設ページを開設いたしました。
資金繰りの支援、設備投資・販路開拓の支援、雇用環境の整備支援などが実施されます。

国や金融機関の支援策

情報は随時更新されております。詳しくは下記ページにてご確認ください。

経済産業省「経済産業省の支援策」

※事業者の皆様に対する支援策が集約されたパンフレットが随時掲載・更新されています。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF:約1MB)

令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金 第2回公募開始について

 本補助金は、小規模事業者が商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3(上限50万)を補助する制度です。今回の公募から通年で受付を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への配慮もされております。この機会にぜひご活用ください。

1.事業内容

公募要領(添付)のとおり

2.締切日

・第1回 令和2年3月31日(火) 公募終了しました。

・第2回 令和2年6月5日(金)

・第3回 令和2年10月2日(金)

・第4回 令和3年2月5日(金)

3.応募方法

申請書類を締切日の7日前までに提出して下さい。

4.申請先・相談窓口

上島町商工会

岩城本所  :0897-75-3074

弓削生名支所:0897-77-2135

5.公募要領

公募要領【第2版】(PDF)

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る金融庁の関連情報について

金融庁では、資金繰りやローンの返済等でお困りの方向けの関連情報をホームページに掲載しております。

詳細につきましては、下記の金融庁ホームページをご覧ください。

金融庁「新型コロナウイルス感染症関連情報」

上島町商工会へのお問い合わせ TEL.0897-75-3074 お気軽にお問い合わせください

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