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<新型コロナウイルス> 雇用調整助成金の特例措置について

2020年04月13日

雇用調整助成金とは、景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とし、追加の特例措置が実施されています。詳しくは上記PDFや下記のガイドブック、または厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

(経済上の理由例)

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合。

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小した場合。

・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合。

・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り、事業活動が縮小した場合。

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