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家賃支援給付金について

2020年07月09日

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

支給対象

以下のすべてを満たす事業者が対象となります。

1、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者であること

2、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

3、2020年5月~12月の間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、「いずれか1ヶ月の売上が前年同月比▲50%以上」または「連続する3ヶ月の売上の合計が前年同月比▲30%以上」であること

4、他人の土地・建物をご自身で営む営業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として「賃料の支払い」を行っていること

※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

※医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

申請に必要な書類(予定)

  • 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  • 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

※今後追加・変更される可能性があります。

申請期間

2020年7月14日(火)~2021年1月15日(金)

給付額・算定方法

【法人】最大600万円を一括支給
【個人事業者】最大300万円を一括支給

<算定方法>
申請時の直近1ヶ月における「支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)」の6倍

【法人の算定方法】

支払賃料(月額) 給付額(月額)
75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限

 

【個人事業者の算定方法】

支払賃料(月額) 給付額(月額)
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限

申請方法

申請は、Web上での申請「電子申請」となる予定です。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が各地に開設される予定です。また、師崎商工会でも専用パソコンを用いた申請サポートを実施する予定です。

お問い合わせ

家賃支援給付金コールセンター
TEL:0120-653-930
受付時間:8:30~19:00
(8月31日まで全日対応、9月1日以降は平日・日曜対応)

参考資料

申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)(PDF形式:6,457KB)PDFファイル

申請要領(中小法人等向け)別冊(PDF形式:6,698KB)PDFファイル

申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)(PDF形式:10,582KB)PDFファイル

申請要領(個人事業者等向け)別冊(PDF形式:3,261KB)PDFファイル

 

 

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