一時支援金とは、今年1月に発令された「緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により売上が50%以上減少した事業者に、国が支援金を給付するものです。
給付対象の主な要件
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
- 2021年1月から3月いずれかの月と、2019年または2020年の同月の事業収入を比較した際、緊急事態宣言の影響により、事業収入が50%以上減少した月が存在すること。
※地方公共団体から時短営業の協力金を受給した飲食店は給付対象外です。
※資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
給付額
法人:上限60万円
個人事業主:上限30万円
【給付額の算定方法】
2020年または2019年の1~3月の合計売上-2021年の同月比▲50%月の売上×3ヵ月
申請期間
2021年3月8日(月)~2021年5月31日(月)
申請方法
「一時支援金」の申請は、持続化給付金と同様に、Web上での申請「電子申請」のみとなっています。
お手元に証拠書類等を揃え、メールアドレスをご用意の上、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから電子申請を行う必要があります。
お問合せ
一時支援金事業 コールセンター
TEL:0120ー211ー240
IP電話等からのTEL:03-6629-0479
<受付時間>
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
<一時支援金HP> https://ichijishienkin.go.jp/













