上島町商工会共通商品券の新デザイン発行について

商品券の概要について

令和2年4月1日より、上島町商工会共通商品券のデザインが新しくなりました。

商品券の額面は1枚500円となっておりますので、日々の各祭事等に是非ご利用ください。
共通商品券の取扱店登録を行っている事業所(上島町内全域)で、ご使用が可能です。
共通商品券に関するお問い合わせは、上島町商工会各事務所にご連絡ください。

概要につきましてはPDFを御覧ください。                                                                    上島町商工会共通商品券概要(PDFファイル/180KB)

加盟店について

加盟店は上記のステッカーが目印となっています 。

取扱店一覧表はPDFをご覧ください。                                                                       上島町商工会共通商品券加盟店一覧表(PDF/117KB)

お問い合わせ先:上島町商工会
岩城本所   Tel: 75-3074
弓削生名支所 Tel: 77-2135

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について、経済産業省が特設ページを開設いたしました。
資金繰りの支援、設備投資・販路開拓の支援、雇用環境の整備支援などが実施されます。

国や金融機関の支援策

情報は随時更新されております。詳しくは下記ページにてご確認ください。

経済産業省「経済産業省の支援策」

※事業者の皆様に対する支援策が集約されたパンフレットが随時掲載・更新されています。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF:約1MB)

令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金 第2回公募開始について

 本補助金は、小規模事業者が商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3(上限50万)を補助する制度です。今回の公募から通年で受付を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への配慮もされております。この機会にぜひご活用ください。

1.事業内容

公募要領(添付)のとおり

2.締切日

・第1回 令和2年3月31日(火) 公募終了しました。

・第2回 令和2年6月5日(金)

・第3回 令和2年10月2日(金)

・第4回 令和3年2月5日(金)

3.応募方法

申請書類を締切日の7日前までに提出して下さい。

4.申請先・相談窓口

上島町商工会

岩城本所  :0897-75-3074

弓削生名支所:0897-77-2135

5.公募要領

公募要領【第2版】(PDF)

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る金融庁の関連情報について

金融庁では、資金繰りやローンの返済等でお困りの方向けの関連情報をホームページに掲載しております。

詳細につきましては、下記の金融庁ホームページをご覧ください。

金融庁「新型コロナウイルス感染症関連情報」

弓削高生による仕事インタビュー No.4 有限会社 よし正

弓削高生が「自分たちが住んでいる地域・上島町について改めて学んでみよう!」というテーマで、上島町内の事業所で働いている人にインタビューをして、その内容をレポートにまとめる企画「弓削高生による仕事インタビュー」

第4回は、「有限会社よし正」さんです!

よし正は、岩城島の食材をふんだんに取り入れた料理や、ゆったりとくつろげる宿泊施設、遊漁船での本格的な釣りも体験できる岩城島を満喫できる民宿です。

それでは、弓削高生のレポートを御覧ください。

お仕事インタビュー よし正
弓削高校 ゆめしま未来塾 ホームページ

 

弓削高生による仕事インタビュー No.3 NPO法人 ふくふくの会

弓削高生が「自分たちが住んでいる地域・上島町について改めて学んでみよう!」というテーマで、上島町内の事業所で働いている人にインタビューをして、その内容をレポートにまとめる企画「弓削高生による仕事インタビュー」

第3回は、「ふくふくの会」さんです!

ふくふくの会は、上島町に民間の介護事業者がなかった平成11年に高齢者のための真の介護サービスを提供するために目的に設立された事業所です。

それでは、弓削高生のレポートを御覧ください。

弓削校生仕事インタビューふくふくの会


弓削高校 ゆめしま未来塾 ホームページ

 

「日本政策金融公庫」 新型コロナウイルス感染症特別貸付について

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化している事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

利用要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
  • (2)令和元年12月の売上高
  • (3)令和元年10月から12月の平均売上高

資金使徒

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

限度額

  • 6,000万円(別枠)

利率(年)

基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

「実質無利子化」についてはこちら

返済期間

  • 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
  • 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保

無担保・無保証人

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&Aはこちら (随時更新)

新型コロナウイルス感染症特別貸付のお申込手続き・ご提出書類はこちら

関連リンク:https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

添付ファイル:

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小・小規模事業者への支援策について、経済産業省が特設ページを開設いたしました。
資金繰りの支援、設備投資・販路開拓の支援、雇用環境の整備支援などが実施されます。
事業者の皆様に対する支援策を分かりやすくまとめたパンフレットも掲載されています。
情報は随時更新されております。詳しくは下記ページにてご確認ください。

経済産業省「経済産業省の支援策」


その他、中小機構が運営する中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」にも、新型コロナウイルスに関する相談窓口や補助金・助成金・融資その他の情報が随時掲載されています。

J-Net21「新型コロナウィルス関連情報」

新型コロナウィルス「雇用調整助成金」の特例が追加実施されます

雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に「休業」や「教育訓練」や「出向」を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とし、追加の特例措置が実施されます。

「雇用調整助成金」について詳しくはこちら
(厚生労働省ホームページ)

現在講じられている特例措置

  • 2020年1月24日以降の事後提出が、2020年5月31日まで可能です。
  • 生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮しています。
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
  • 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

追加の特例措置の内容(3月中旬より追加予定)

  • 休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。
  • 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
    [ア]前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
    [イ]過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
  • 国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
  • 風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

その他の支給要件

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

【愛媛県のお問い合わせ先】
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課分室
TEL:089-987-6370(平日8:30~17:15)

新型コロナウィルス感染症の影響による労働者の休業等に係る厚労省の支援策について

厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの支援策をまとめたリーフレットを作成しております。

支援策の詳細は、添付のリーフレットをご参照ください。

添付ファイル

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上島町商工会へのお問い合わせ TEL.0897-75-3074 お気軽にお問い合わせください

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