お知らせ
今年度8月に開催を予定しておしました、「かみじまふるさと夜市」及び「ゆげシーサイドフェスティバル」は、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止及び町民の皆様や来場される方々の安全確保を最優先に考慮した結果、中止することと致しました。開催を楽しみにしておられた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございませんが、何卒のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

今年度8月に開催を予定しておしました、「かみじまふるさと夜市」及び「ゆげシーサイドフェスティバル」は、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止及び町民の皆様や来場される方々の安全確保を最優先に考慮した結果、中止することと致しました。開催を楽しみにしておられた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございませんが、何卒のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

本事業では、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む事業者に対し、地道な販路開拓等に要する費用の2/3(補助上限額:100万円)が補助されます。
公募要領(添付)のとおり
・第1回 令和2年5月15日(金)
・第2回 令和2年6月5日 (金)
※第2回締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定
上島町商工会
岩城本所 :0897-75-3074
弓削生名支所:0897-77-2135

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設されました。
5月1日(金)より、申請受付を開始しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内企業は、売り上げの大幅な減少など多大な影響を受けており、この状況を乗り越えるには、インターネットを活用した新たな販路開拓やテイクアウト、デリバリーの導入、サービスのオンライン化など「攻め」の経営姿勢が重要であるため、新たなビジネス展開に挑んでいる中小企業者の取組みを支援します。
県内に事業所を有する中小企業者
【対象外】
※詳細は、申請要領をご確認ください。
【新ビジネス取組み例】
1事業者あたり20万円
複数事業者でグループを組成し、新たなビジネスに共同で取り組んだ場合は、1グループにつき20万円を加算支給します。
【取組み例】
郵送のみ
※メール、持参による申請は不可
〒791-1199
愛媛県松山市森松町647番地
松山南郵便局留
(公財)えひめ産業振興財団 宛
※封筒に「新ビジネス展開協力金申請書 在中」と記載してください
令和2年5月1日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで(当日消印有効)
※申請は予算に達し次第、〆切とさせていただきます。
※消印日付により受付順を判断します。
以下の書類を提出していただきます。
1)新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金申請書
※グループ申請する場合は「グループ申請用」の様式を使用してください。
2)取組内容の分かる書類(HPの写し、実施状況の写真等)
※客観的かつ明確に取組内容の分かる書類を添付してください。(複数可)
3)法人においては履歴事項全部証明書、個人事業主においては開業届または営業許可書または前年の確定申告書の写し
4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日号外法律第122号)第2条第11項に定める「特定遊興飲食店営業」を行う者については、 当該営業許可に係る書類
5)振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※通帳の表紙と表紙の裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分)の写しを添付してください。
事務局による審査の結果、協力金を支給する旨を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送のうえ、指定の口座へ振り込みします。
※申請書類に不備があった場合は訂正・再提出を求めることがあります。
※個別事業者名は公表しませんが、取組内容を事例として紹介する場合があります。

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ゴールデンウィーク期間中における県外からの宿泊予約者に予約の延期を依頼するなど、同感染症の拡大防止に協力いただく宿泊事業者を支援します。
以下の1.~3.の内容をすべて満たした方が対象です。
なお、以下の方は、本協力金の支給対象から除外されます。
この協力金の支給額は次のとおりです。
様式1号(申請書兼請求書)及び様式2号(誓約書)に必要事項をご記入・ご捺印の上、その他必要な添付書類と併せて(一社)愛媛県観光物産協会まで郵送にてご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、持参による受付はいたしませんのでご了承ください。
県は、当協力金の事務手続きを県観光物産協会に委託しています。
要領・様式等
新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口(コールセンター)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、自主的に3密を作らない取組みを推進し、厳しい状況下においても営業を継続することで県民生活を支える事業者に対して協力金を支給します。
県内に事業所を有する中小企業者であること
【対象業種】
【対象外】
※詳細は申請要領をご確認ください。
令和2年4月13日以前に開業し、申請時点で営業の実態がある事業者が、県が緊急事態宣言の回避行動を呼びかけた令和2年4月13日から緊急事態措置期間である5月6日の間に、3密を避ける下記取組みを実施し、申請時点において継続していること。
※換気やマスクの着用など軽微なものは対象外とします。
※緊急事態措置期間が延長された場合、その終了日までを対象期間とします。
1事業者あたり5万円(1回限り)
郵送のみ
※メール、持参による申請は不可
〒791-1199
愛媛県松山市森松町647番地
松山南郵便局留
(公財)えひめ産業振興財団 宛
※封筒に「推進事業者協力金申請書 在中」と記載してください。
令和2年5月1日(金曜日)から 令和2年5月31日(日曜日)まで(当日消印有効)
※申請は予算に達し次第、〆切とさせていただきます。
※消印日付により受付順を判断します。
以下の書類を提出していただきます。
1)新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金申請書
2)取組内容の分かる書類(HPの写し、実施状況の写真等)
※客観的かつ明確に取組内容の分かる書類を添付してください。(複数可)
3)法人においては履歴事項全部証明書、個人事業主においては開業届または営業許可書または前年の確定申告書の写し
4)振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※通帳の表紙と表紙の裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分)の写しを添付してください。
事務局による審査の結果、協力金を支給する旨を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送のうえ、指定の口座へ振り込みします。
※申請書類に不備があった場合は訂正・再提出を求めることがあります。

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設されました。
持続化給付金に関するお知らせ(速報版) PDF(794KB)
※令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。
1、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3、法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、または、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
法人200万円、個人事業者100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
【売上減少分の計算方法】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
中小企業庁 金融・給付金相談窓口
TEL:0570ー783183
(平日・休日9:00~17:00)
よくあるお問い合わせは経済産業省のホームページにてご確認いただけます。

雇用調整助成金とは、景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とし、追加の特例措置が実施されています。詳しくは上記PDFや下記のガイドブック、または厚生労働省のホームページをご覧ください。
(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小した場合。
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り、事業活動が縮小した場合。

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設されたことが発表されました。
※令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。
※詳細な条件や申請方法等についてはまだ決定されておりません(4月9日時点)。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
上記の算出方法により、法人200万円以内、個人事業者等は100万円以内の支給が行われます。
参考資料 持続化給付金について(PDFファイル:103KB)
お問い合わせ 中小企業 金融・給付金相談窓口

令和2年4月1日より、上島町商工会共通商品券のデザインが新しくなりました。
商品券の額面は1枚500円となっておりますので、日々の各祭事等に是非ご利用ください。
共通商品券の取扱店登録を行っている事業所(上島町内全域)で、ご使用が可能です。
共通商品券に関するお問い合わせは、上島町商工会各事務所にご連絡ください。
概要につきましてはPDFを御覧ください。 上島町商工会共通商品券概要(PDFファイル/180KB)

加盟店は上記のステッカーが目印となっています 。
取扱店一覧表はPDFをご覧ください。 上島町商工会共通商品券加盟店一覧表(PDF/117KB)
お問い合わせ先:上島町商工会
岩城本所 Tel: 75-3074
弓削生名支所 Tel: 77-2135