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プラスチック製買物袋の有料化について≪7/1スタート≫

2020年06月29日

対象となる事業者

プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。

※各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業

価格設定や売上の使途

価格も売り上げの使途も、事業者自ら設定することとなります。
ただし、1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設定をすることは有料化にあたりません。

詳細内容

その他詳しい内容についてはガイドラインとパンフレットをご覧ください。
よくある質問とその回答の全体版はFAQ(対象事業、対象となる袋、対象外の袋、価格・売上、その他)からご覧いただけます。

ガイドライン:PDF

パンフレット:PDF

Q&A:PDF

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