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青色申告特別控除の改正について

2019年10月21日

令和2年分以降、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、①正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)、②貸借対照表と損益計算書を添付、③期限内申告、の従前要件に加え、e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書の提出又は電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署へ提出する必要があります。ご不明な点がありましたら、商工会までご相談下さい。

(別添)青色申告特別控除の適用要件が変わります

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