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最低賃金改正のお知らせ 10月1日から変わります!

2018年09月28日

最低賃金改正のお知らせ

● 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月1日から施行することとしました。

● この決定により、10月1日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間764円以上としなければなりません。

● 次の点についてご留意ください。

・  愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。

・  最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

詳細等のお問い合わせ先

愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)

今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560)

最低賃金リーフレット

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